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保険料の算定方法

記事ID:0006215 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

 病気やケガをされたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合を保険料として、 個人単位で納付します。保険料は、国や府、市町村からの負担金や補助金および他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。

保険料の算定方法

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりから保険料を徴収します。 保険料の算定及び決定は京都府後期高齢者医療広域連合が行い、保険料を徴収する事務は市が行います。
 後期高齢者医療制度は、患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)、 および被保険者の保険料(約1割)を財源にして運営されています。

保険料の設定

  • 保険料は、すべての被保険者一人ひとりが納めます。
  • 保険料額は、被保険者一人ひとりに均等に賦課される「均等割額」(令和6・7年度は56,340円)と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額となります。
  • 保険料の賦課限度額(最高額)は、80万円です。但し、昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円となります(令和6年度のみ)。

保険料は、次の式により計算します。

保険料=均等割額(56,340円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注1)×10.95パーセント(注2)

(注1)「賦課のもととなる所得金額」は、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注2)令和6年度のみ基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.11%となります。

(注3)保険料計算は、税金の申告に基づく所得により計算されます(国民健康保険税とは計算方法・限度額が異なります)。