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入院したときの食事代

記事ID:0007513 更新日:2021年3月12日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養標準負担額

 一般病床及び療養病床に入院したときは、次の表のとおり食費及び居住費の一部を自己負担します。

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)

療養病床以外への入院時の食費(1食につき)
所得区分 食費(1食につき)
現役並み所得・一般(区分1・区分2以外の方) 460円(注1)
区分2 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数)
(注2)長期入院該当
160円
区分1 100円

(注1)1.指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
       2.精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は当分の間1食260円に据え置かれます。
(注2)区分2に該当し、過去12ヶ月で入院日数が90日(後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間に限る)を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収証などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)

療養病床への入院時の食費(1食につき)・居住費(1日につき)
所得区分 食費(1食につき) 居住費 (1日につき)
入院医療の必要性が低い方(注1) 入院医療の必要性が高い方(注2)
現役並み所得・一般 460円(注3) 370円
住民税非課税等 区分2 210円 210円(長期入院該当で160円) 370円
区分1 130円 100円 370円
(老齢福祉年金受給者) 100円 100円 0円

(注1)入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
(注2)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
(注3)保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。