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一般病床及び療養病床に入院したときは、次の表のとおり食費及び居住費の一部を自己負担します。
所得区分 | 食費(1食につき) | |
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現役並み所得・一般(区分I・区分II以外の方) | 490円(注2) | |
区分II (注4)
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90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) | 230円 |
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) (注3)長期入院該当 |
180円 | |
区分I(注4) | 110円 |
(注1)令和6年5月診療分以前は金額が異なります。
(注2)1.指定難病患者の方は1食280円に据え置かれます。
2.精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は当分の間1食260円に据え置かれます。
(注3)区分IIに該当し、過去12ヶ月で入院日数が90日(後期高齢者医療制度の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間に限る)を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収証などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
(注4)限度額適用・標準負担額減額認定証またはマイナ保険証の提示が必要です。マイナ保険証の場合、医療機関にオンライン資格確認の同意が必要となります。
所得区分 | 食費(1食につき) | 居住費 (1日につき) | ||
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入院医療の必要性が低い方(注2) | 入院医療の必要性が高い方(注3) | |||
現役並み所得・一般 | 490円(注4) | 370円 | ||
住民税非課税等 | 区分II | 230円 | 230円(長期入院該当で180円) | 370円 |
区分I | 140円 | 110円 | 370円 | |
(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 110円 | 0円 |
(注1)令和6年5月診療分以前は金額が異なります。
(注2)入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
(注3)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方などが該当します。
(注4)1.保険医療機関の施設基準などにより450円の場合もあります。
2.指定難病患者の方は1食280円に据え置かれます。
3.精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は当分の間1食260円に据え置かれます。
(注5)限度額適用・標準負担額減額認定証またはマイナ保険証の提示が必要です。マイナ保険証の場合、医療機関にオンライン資格確認の同意が必要となります。