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所得の低い世帯の人は、所得水準に合わせて保険料が軽減されます。
後期高齢者医療保険料軽減内容は、次のとおりです。
同一世帯の後期高齢者医療保険の被保険者全員と 世帯主の「総所得金額等の合計額」が下記に該当する世帯 ※1 ※2 |
軽減内容 |
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基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数※4-1) | 均等割額を7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1) | 均等割額を5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数※3+10万円×(給与所得者等の数※4-1) | 均等割額を2割軽減 |
※1 65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を控除した額で判定します。
※2 専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※3 被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
※4 被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等(※1の控除後)の所得を有する者の合計人数です。
制度加入の前日まで被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、加入から2年を経過する月までは 「均等割額」を5割軽減し、所得割額は当面はかかりません。