ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

高額療養費(後期高齢者医療)

記事ID:0006253 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

高額療養費

 同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
 初めて高額療養費の支給対象となる方には、診療月のおよそ3か月後に京都府後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります。申請書が届いたら、必要事項を記入し送付してください。※領収証等を添えて申告する必要はありません。
 診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
 一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請不要です。ただし、振込口座の変更を希望される場合は、再度申請してください。

(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。

自己負担限度額

 

ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注1)

負担割合

所得区分(注2)

外来(個人ごと)

外来と入院(世帯ごと)

3割

現役並み所得3
課税所得690万円以上

252,600+(10割分の医療費-842,000)×1%
(多数回140,100円(注4)

現役並み所得2
課税所得380万円以上

167,400+(10割分の医療費-558,000)×1%
(多数回93,000円(注4)

現役並み所得1
課税所得145万円以上

80,100+(10割分の医療費-267,000)×1%
(多数回44,400円(注4)

2割

一般2
課税所得28万円以上

18,000円または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用(注3)(注5) 57,600円
(多数回44,400円(注4)

1割

一般1
他所得区分に当てはまらない方

18,000円 
(年間上限144,000円)
(注3)

57,600円
(多数回44,400円(注4)

区分2
(住民税非課税等)

8,000円

24,600円

区分1
(住民税非課税等)

8,000円

15,000円

(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入された方(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

(注2)所得区分については「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。

(注3)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

(注4)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

(注5)令和4年10月1日から3年間は、配慮措置が適用されます。