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同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
初めて高額療養費の支給対象となる方には、診療月のおよそ3か月後に京都府後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります(注1)。申請書が届いたら、必要事項を記入し送付してください。※領収証等を添えて申告する必要はありません。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となりますのでご注意ください。
一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請不要です。ただし、振込口座の変更を希望される場合は、再度申請してください。
(注1)75歳到達(資格取得)時に高額療養費の口座登録をされた方は申請不要のためお送りいたしません。ただし、振込口座の変更を希望される場合は、再度申請が必要ですのでお問い合わせください。
(注2)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。
ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注1) |
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負担割合 |
所得区分(注2) |
外来(個人ごと) |
外来と入院(世帯ごと) |
3割 |
現役並み所得III |
252,600+(10割分の医療費-842,000)×1% |
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現役並み所得II |
167,400+(10割分の医療費-558,000)×1% |
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現役並み所得I |
80,100+(10割分の医療費-267,000)×1% |
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2割 |
一般II |
18,000円または「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用(注3)(注5) | 57,600円 (多数回44,400円(注4)) |
1割 |
一般I |
18,000円 |
57,600円 |
区分II |
8,000円(注3) |
24,600円 |
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区分I |
8,000円(注3) |
15,000円 |
(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入された方(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注2)所得区分については「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。
(注3)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
(注4)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注5)令和4年10月1日から3年間は、配慮措置が適用されます。