ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第三者行為によりケガをした時

記事ID:0006284 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

 交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、 届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。 この場合、自己負担を除いた医療費は、一時的に京都府後期高齢者医療広域連合が負担し、後日、 加害者に請求することになります。
詳しくは、お問い合わせください。京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

被害者と加害者の話し合いにより示談を結ぶ場合

 示談の取決めにより、後期高齢者医療で立て替えた医療費を加害者に請求できない場合があります。示談は慎重に行なってください。
 詳しくは、お問い合わせください。