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高額な保険診療を受けたときは、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることによって、医療機関等の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。
下表の現役並み所得I・IIの場合は「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の区分I・IIの場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。住民税非課税世帯の区分I・IIの場合は、入院時の食費も減額されます。
なお、現役並み所得IIIの場合と、一般の区分の場合は、後期高齢者医療被保険者証のみで自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。
負担割合 |
所得区分(注2) |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得III |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得II |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% |
||
現役並み所得I |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
||
2割 | 一般II | 18,000円または[6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%]の低い方を適用(注3)(注5) | 57,600円 (多数回44,400円(注4)) |
1割 |
一般I |
18,000円 |
57,600円 |
住民税非課税世帯:区分II |
8,000円(注3) |
24,600円 |
|
住民税非課税世帯:区分I |
8,000円(注3) |
15,000円 |
(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した方(1日生まれの方は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注2)所得区分については、負担割合と所得区分の判定基準を参照してください。
(注3)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
(注4)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注5)令和4年10月1日から3年間は、配慮措置が適用されます。
※2022年(令和4年)10月1日から一定以上の所得がある方(現役並み所得者を除く)につきましては、2割負担となります。詳細につきましては、2割負担リーフレット [PDFファイル/241KB]をご覧ください。
市役所(本館)1階 税務・国保課国保年金係
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〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345-1 宮津市役所 税務・国保課 国保年金係