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保険料の納め方は、公的年金からの天引き(特別徴収)による方法と、納付書・口座振替での支払い(普通徴収)による方法があります。原則は公的年金からの天引き(特別徴収)となります。
公的年金の支給額が年額18万円以上の方は、2か月ごとに支給される年金から、2か月分の保険料を天引きします。
納付方法について、詳しくは、納付方法のページをご覧ください。
納付方法が公的年金からの天引き(特別徴収)となっている方は、「保険料納付方法変更申出書」を提出することで口座振替の方法に変更できます。ただし、提出から年金天引きを中止するまで約3か月かかります。 振替口座は、本人名義のほか世帯主や配偶者などの口座を指定することも可能です。 詳しくは、お問い合わせください。
(注)後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象となります。 振替口座を本人以外の名義にされた場合、その名義人(世帯主・配偶者など)の所得に対して社会保険料控除が適用されます。