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障害認定を申請・撤回するとき

記事ID:0006150 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。

申請場所

・市役所(本館)1階 税務・国保課国保年金係 

障害認定を申請・撤回するとき

 65~74歳で一定以上の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入すると、75歳以上の方と同じように、それまでの保険を脱退することになります。要件を満たし加入を希望される方は、障害の状態を証明するもの (国民年金証書、障害者手帳など)と本人確認書類をお持ちいただき、市役所(本館)1階 国保年金係へ提出してください。

 なお、障害認定による加入は任意です。脱退したいときは、75歳未満であればいつでも任意で撤回することができます。その際は、被保険者証と本人確認書類をお持ちいただき、喪失の届出を行なってください。 後期高齢者医療制度加入期間の証明書を交付しますので、新たに加入される医療保険者にご提出ください。