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療養費(後期高齢者医療)

記事ID:0006263 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

 次のような場合は、かかった医療費を全額本人が支払い、後日窓口で申請することで保険診療と認められた治療費について、 一部負担金以外の払い戻しを京都府後期高齢者医療広域連合から受けることができます。

  • やむをえず被保険者証を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療をうけたとき (ただし、広域連合がやむをえない事情があったと認めた場合に限る)
  • 医師が必要と認めた、あんま・はり・灸・マッサージなどを受けたとき(ただし、医師の同意を得て治療を受けた場合に限る)
  • 骨折や脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき(ただし、保険の適用範囲内に限る)
  • 海外で診療を受けたとき(ただし、日本の保険の適用範囲内に限る)
  • 医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 輸血のために用いた生血代がかかったとき
  • 提出された申請書等は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったかを審査します。このため、京都府後期高齢者医療広域連合からの振込には3~4か月かかることがあります。

申請について

 次の書類(領収書などは本書)をそろえて申請してください。
 (注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。

市町村へ申請する際に必要な書類など

申請の種類 申請に必要な書類
やむをえず被保険者証を提示できずに診療を受けたときなど ・診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類
・領収書
・被保険者証(郵送申請の場合は写し)
・口座の確認ができるもの(郵送申請の場合は申請書に記入)
【申請書】
療養費支給申請書 [PDFファイル/193KB]
医師の指示により、治療に必要なコルセットなどの補装具を作ったとき ・治療用補装具を必要とする医師の意見書(診断書)及び装具装着証明書、写真(靴型装具の場合のみ)
・領収明細書
・被保険者証(郵送申請の場合は写し)
・口座の確認ができるもの(郵送申請の場合は申請書に記入)
【申請書】
療養費支給申請書 [PDFファイル/193KB]
海外で診療を受けたとき
(治療が目的で渡航した場合は支給されません)

・診療報酬明細書(日本語翻訳文も必要です)
・領収明細書(日本語翻訳文も必要です)
・同意書(広域連合が療養内容を照会するため)
・パスポート
・被保険者証(郵送申請の場合は写し)
・口座の確認ができるもの
※各種様式については下記をご参照ください
  京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

骨折や脱臼などで柔道整復師の施術を受けたとき
(全額支払った場合)

・施術内容明細書(所定用紙あり) 、領収書                   
・被保険者証(郵送申請の場合は写し)
・口座の確認ができるもの
※各種様式については下記をご参照ください
  京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

医師が必要と認める、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
(全額支払った場合)
・施術内容明細書(所定用紙あり) 、領収書
・医師の同意書
・被保険者証(郵送申請の場合は写し)
・口座の確認ができるもの
※各種様式については下記をご参照ください
  京都府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

(注)各種申請の時効は、2年となります。詳しくは、お問い合わせください。

申請場所

市役所(本館)1階 税務・国保課国保年金係(郵送可)

郵送先

〒626-8501 宮津市字柳縄手345-1 宮津市役所税務・国保課国保年金係
(注)市役所への到着日が申請受付日となります

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