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被保険者証

記事ID:0006133 更新日:2021年3月5日更新 印刷ページ表示

被保険者証

  被保険者には、1人に1枚「被保険者証」を交付します。被保険者証は1年ごとに更新されます。

 住所変更や一部負担金割合の変更など、 被保険者証の記載事項に変更があったときは、宮津市から変更後の被保険者証を送付します。変更がなければ、有効期限までそのまま利用できます。

一部負担金の割合(患者負担)

 医療機関などにかかるときは、京都府後期高齢者医療広域連合が交付した被保険者証を提示し、かかった医療費の一部 を窓口で患者本人が支払います。
 一部負担金の割合には1割と3割があります。毎年8月1日に前年の住民税課税所得により所得区分と負担割合が判定されます。判定基準は下の表のとおりです。

 2022年(令和4年)10月1日から一定以上の所得がある方(現役並み所得者を除く)につきましては、2割負担となります。詳細につきましては、2割負担リーフレット [PDFファイル/241KB] をご覧ください。

負担割合と所得区分の判定基準 

負担割合 所得区分 判定基準
3割 現役3 住民税課税所得が690万円以上
現役2 住民税課税所得が380万円以上
現役1 住民税課税所得が145万円以上
2割 一般2 住民税課税所得28万円以上、かつ、被保険者1人の場合「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(2人の場合は320万円以上)
1割 一般1 現役1~3、一般2、区分1~2以外の方
区分2 世帯全員が住民税非課税である方。
区分1 世帯全員住民税非課税で、かつ、全員の各所得が0円の方または老齢福祉年金を受給している方。

基準収入額適用申請

 負担区分判定で3割と判定された人でも、同一世帯の後期高齢者医療被保険者数に応じた収入合計額が、 下表の基準に該当する場合は、申請し認定されると、原則として翌月から負担割合が軽減されます。

基準収入額適用申請の対象一覧

申請前の負担割合 同一世帯の被保険者数等 合計収入額(注1) 申請後の負担割合
3割 1人 383万円未満(注2)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満 1割
1人 383万円未満(注2)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 2割
2人以上 520万円未満(注2)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円未満 1割
2人以上 520万円未満(注2)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 2割
1人(収入が383万円以上)かつ、同一世帯に70~74歳の人がいる 520万円未満(注3)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満 1割
1人(収入が383万円以上)かつ、同一世帯に70~74歳の人がいる 520万円未満(注3)かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 2割

(注1)「収入額」は、確定申告書の最初に記入する「収入金額等」(税込給与や総売り上げ)のことです。分離課税の株式などの譲渡収入や配当、65万円以下の給与や120万円以下の年金、生命保険の解約返戻金など、退職金を除く公租公課の対象となるすべての収入を含めます。
なお、障害年金、遺族年金、福祉手当など課税対象外のものは、含めません。
(注2)同一世帯の被保険者の収入額合計。
(注3)同一世帯の被保険者と70~74歳の人の収入額合計。

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