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マイナ保険証(マイナンバーカードと健康保険証の一体化)

記事ID:0021398 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要(※)となる等のメリットがありますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※長期入院該当については引続き届出が必要となります。

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなります。

●令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証としての利用登録がされたマイナンバーカード)の利用が原則となります。

 マイナポータルなどからマイナンバーカードへ保険証をご登録いただき、マイナ保険証をご利用ください。

 

●令和6年12月2日以降も、お手元にある保険証は、保険証に記載のある有効期限までは使用することができます。

 宮津市国民健康保険被保険者証は、令和7年11月30日まで

 後期高齢者医療保険被保険者証は、令和7年7月31日まで

 有効期限が切れるまでは、従来の保険証は破棄せずにお持ちください。

 

 

●令和6年12月2日以降に新規加入・取得等された方には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

 令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される方、令和6年12月2日以降に75歳になり後期高齢者医療保険の資格を取得される方については、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。 

 ・マイナ保険証をお持ちの方

  マイナ保険証をご利用ください。なお、ご自身で被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。

  また、受診される医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合は、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診していただけます。

 ・マイナ保険証をお持ちでない方

  「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は被保険者資格の情報等を記載したもので、従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

(例)退職等により、令和6年12月10日に社会保険から国民健康保険に切り替える場合(国民健康保険に加入される場合)

 →市役所で国民健康保険加入の手続きをしてください。その際に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付し、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

(例)令和7年1月20日に75歳になられる場合

 →令和7年1月20日に後期高齢者医療保険の資格を取得されることになります。75歳の誕生日を迎えられる前に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付します。

 

●保険証の有効期限(国民健康保険被保険者:令和7年11月30日、後期高齢者医療保険被保険者:令和7年7月31日)が切れた後について、従来の保険証は発行(更新)しません。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナ保険証)

お手続きにはマイナンバーカードが必要です。

 マイナンバーカードの申請方法については、下記外部リンク(宮津市ホームページ)をご覧ください。

マイナンバーカードの申請:宮津市ホームページ

 

健康保険証利用には事前登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前登録が必要です。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です)から行うことができます。くわしくは、下記外部リンク(マイナポータルのホームページ)をご覧ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!:マイナポータル<外部リンク>

 ※現在登録できているかの確認については、下記外部リンク(マイナポータルのホームページ)の 「申込状況を確認」→「健康保険証としての登録状況」から確認できます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!:マイナポータル<外部リンク>

 

受診される病院がマイナ保険証受付(マイナ受付)に対応しているかどうかについては、事前に医療機関・薬局にお問い合わせください。

 また、厚生労働省ホームページ(外部リンク)においても、マイナ受付に対応している病院・薬局が公開されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>

 

健康保険証を利用するときはマイナンバー(12桁の数字)を使いません!

 マイナンバーカードを健康保険証として使うときは、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局でマイナンバー(12桁の数字)を見せることはありません。受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることもありません。

 

今までどおり健康保険の切り替え手続きは必要です!

 健康保険は自動で切り替わらないため、会社や市役所などでの健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 

マイナ保険証のメリットについて

1.健康保険証としてずっと使える!

 就職や転職、引っ越しをした場合でも、切り替え手続き後、健康保険証が手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで受診することができます(ただし、マイナンバーカードの「電子証明書」に新しい健康保険情報が連携されるまでに数日要する場合があります)。 

 注意:健康保険の加入・脱退手続きは今後も必要です。

 注意:カードリーダーが設置されていない医療機関、薬局では、マイナンバーカードだけでは受診できませんので予めご確認を お願いします。

 

2.医療機関・薬局への書類の持参が不要に!

 マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高齢受給者証や限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。

 主な不要書類:高齢受給者証/限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証/特定疾病療養受療証

 注意:福祉医療(老人・障害・ひとり親・子育て)費受給者証などについては、医療機関・薬局への書類の持参が引き続き必要です。

 

3.健康管理をするときに便利!

 マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診療や服薬管理が可能となります。

 

4.確定申告の医療費控除が簡単に!

 令和3(2021)年分所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することができます。(令和3年分は、令和3年9月診療分~令和3年12月診療分に限ります。)

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのよくある質問については、下記外部リンクにも掲載されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用について:厚生労働省<外部リンク>

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について:デジタル庁<外部リンク>

 

 

マイナンバー・健康保険証利用申込全般についてのお問い合わせ先

 

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120‐95‐0178

受付時間(年末年始を除く)

平日:9時30分から20時00分

土日祝:9時30分から17時30分