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注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。
転入の届出をされると、広域連合が認定後、宮津市から新しい被保険者証を送付します。
府外から宮津市へ転入されたときに、転入前の自治体で交付された負担区分等証明書をお持ちいただく必要があります。 そのほかに障害認定証明書や特定疾病受療証明書、社会保険の被扶養者であったことの証明書を持っている方は、 あわせてご提出ください。
(注)世帯構成員に異動がある場合などは、翌月から負担割合が変更になることがあります。
宮津市で負担区分等証明書の交付を受けてください。同証明書を転出先の市町村へ提出し、 被保険者証の交付を受けてください(被保険者証の保険者番号が変更になります)。転出先の市町村から新しい被保険者証を受け取られましたら、 古い被保険者証を宮津市までご返却いただくか、ご自身で裁断・破棄してください。
宮津市で負担区分等証明書の交付を受けてください。同証明書を転出先の市町村へ提出し、 被保険者証の交付を受けてください。
なお、障害認定を受けている方や特定疾病受療証を持っている方には、障害認定証明書や特定疾病受療証明書が交付されます。 また、後期高齢者医療制度に加入する前に社会保険の被扶養者だった人は、被扶養者であったことの証明書も交付されます。これらの証明書の交付を受けられた場合についても、あわせて転出先へご提出ください。
引き続き宮津市から被保険者証を発行しますので、住所地特例の手続きを宮津市で行ってください。手続き完了後、施設へ新しい被保険者証をお送りします。古い被保険者証は宮津市までご返却いただくか、ご自身で裁断・破棄してください。
(注)住所地特例とは、府外の介護施設など(特別養護老人ホームなど)に入所したことにより府外に住民登録をされた方が、引き続き京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者となり給付を受ける制度です。この場合は、宮津市に保険料を納めていただくことになります。
市内で引越されたときは、広域連合が認定後、住所などを変更した新しい被保険者証を後日送付します。古い被保険者証は宮津市までご返却いただくか、ご自身で裁断・破棄してください。