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高額介護合算療養費

記事ID:0006256 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

高額介護合算療養費

 世帯で1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が世帯の自己負担限度額を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から支給されます。後期高齢者医療制度分は京都府後期高齢者医療広域連合から振り込まれます。

申請

 7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険者に申請します。合算対象期間中に、住所や保険の異動があった方は 「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。

(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。

注意事項

  • 高額介護合算療養費は、基準日(原則として7月31日)の翌日から起算して2年を経過すると時効となります。
  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象になりません。
  • 後期高齢者医療制度における自己負担額は保険適用のものに限ります。
  • すでに払い戻されている高額療養費・高額介護(予防)サービス費は自己負担額から差し引きます。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は、支給されません。

自己負担限度額

自己負担限度額

所得区分

医療保険+介護保険の

自己負担限度額(年額)

現役並み所得3
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得1
課税所得145万円以上

67万円

一般

56万円

区分2
(住民税非課税等)

31万円

区分1
(住民税非課税等)

19万円