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世帯で1年間(毎年8月~翌年7月まで)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用負担額の合算額が世帯の自己負担限度額を超えるときは、後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から支給されます。後期高齢者医療制度分は京都府後期高齢者医療広域連合から振り込まれます。
7月31日(基準日)時点で加入していた医療保険者に申請します。合算対象期間中に、住所や保険の異動があった方は 「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号(マイナンバー)確認書類」が必要です。
負担割合 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得3 |
212万円 |
現役並み所得2 |
141万円 |
|
現役並み所得1 |
67万円 |
|
1割 |
一般 |
56万円 |
区分2 |
31万円 |
|
区分1 |
19万円 |