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宮津市に居住する人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する人は除きます。
(注)在留資格が「興行」などで在留期間が3か月以下の人でも、日本に3か月を超えて滞在することが証明できる人は国保に加入できます。
国保に加入するとカード様式の保険証を1人に1枚交付します。
保険証は国保の加入者であることを証明するものです。医療機関を受診するときには必ず提示してください。
保険証には有効期限を明記しています。
継続して国保に加入している人には有効期限前に、新しい保険証を郵送します。
70歳以上75歳未満の加入者には、保険証とは別に高齢受給者証(白色)も交付します。
高齢受給者証に一部負担金の割合が記載してあります。医療機関を受診するときには、保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。
70歳の誕生月(誕生日が1日のときは前月)に郵送します。
誕生月の翌月(誕生日が1日のときは当月)1日
毎年7月31日(この間に75歳の誕生日を迎える人は誕生日の前日)まで
70歳の誕生月の翌月(ただし各月1日が誕生日の人はその月)の診療から、一部負担金の割合が2割になります。
現役並み所得世帯員については、3割負担になります。
本人および同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者がいる人。
ただし、世帯の70歳以上の国保加入者全員の所得金額から基礎控除(33万円)した金額の合計が210万円以下のときは除きます。
なお、次のいずれかに該当するときは、申請により一部負担金の割合が2割になります。
宮津市外に転出したり、職場の健康保険に加入するなどの理由が発生したら、宮津市の国保を脱退しなければなりません。
住民票の異動を伴うときと年齢到達により後期高齢者医療制度へ移行するときを除き、世帯主による届出が必要です。
特に、職場の健康保険に加入したら、二重加入を防ぐため必ず国保を脱退する届出をしてください。(国保は他の健康保険に加入しても自動的には脱退になりません。)
二重加入していると、保険税の二重請求や滞納処分、保険で給付した医療費の返還請求などが発生することがあります。
なお、国保を脱退したら保険証と高齢受給者証は必ず国保年金係まで返還してください。
仕事の都合などでどうしても窓口での届出ができない人は、郵送による脱退の届出を受け付けています。
(注)「資格喪失届」を添付できないときは、1.健康保険証のコピーの余白に「他の健康保険に加入したので宮津市の国民健康保険を脱退します。」と記入し、世帯主の署名と連絡先の電話番号を明記してください。
〒626-8501 宮津市字柳縄手345-1 宮津市役所 税務・国保課 国保年金係