ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保険税の軽減・減免

記事ID:0007642 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

保険税均等割軽減

国民健康保険税の軽減判定の基準が一部変わりました

地方税法等が改正され、個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して現行と同水準とするため、軽減判定所得基準が変更になります。 

国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税の軽減を図るため、世帯主や被保険者の所得の合計が一定以下の場合に、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割・5割・2割)を行っています。

税制改正に伴い、基礎控除額が10万円引き上げられたため、基礎控除額を基準としている減額基準も合わせて引き上がります。また、給与所得控除や公的年金等控除の引き上げによって所得が増加する方が世帯に2人以上いる場合は、基礎控除額の引き上げによる基準の引き上げ分(10万円)を超えてしまうことにより、保険料の減額の対象から外れてしまう場合があります。

そのため、減額基準額を10万円引き上げるとともに、一定の給与所得者と公的年金等所得者が世帯に2人以上いる場合には、その合計数から1を引いた数×10万円を加えることにより、税制改正の影響を抑えるよう、以下のとおり改正を行いました。

             軽減判定所得基準額表

軽減割合

改正前(令和4年度)

改正後(令和5年度以降)

7割

 

基礎控除43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 

基礎控除43万円

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割

 

基礎控除43万円+(28万5千円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 

基礎控除43万円+(29万円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割

 

基礎控除43万円+(52万円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 

基礎控除43万円+(53.5万円×被保険者数)

+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

 

※判定は、令和5年4月1日(4月2日以降に新規加入した場合は、資格取得日)時点の世帯構成に基づき計算します。(それ以降は、転入や世帯構成変更などにより世帯主が変更になった場合のみ再度計算を行います。)

※65歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から15万円を控除した所得金額で軽減判定を行います。

※「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。

※「被保険者数」とは、同一世帯に属する国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方も含みます。

保険税の減免

 

災害など特別な事情によって、資産・能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮して保険税を納められなくなった世帯で、生活が一定の水準を満たさなくなった場合、 これから納期限が到来する期別保険税のうち所得割額について、一定の期間減免する制度があります。申請には同一世帯の人全員に関する書類が必要です。詳細については、国保年金係までお問い合わせください。

 

非自発的失業者に係る保険税の軽減

65歳未満で会社の倒産や会社の都合で退職した人に対する保険税の軽減制度です。

対象となる人

次のすべてに該当する人

  • 雇用保険受給資格者証を持っている。
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)、23・33・34(特定理由離職者)のいずれかである。

 

届出

必要なもの

減免申請書(非自発的失業) [PDFファイル/86KB]

・雇用保険受給資格者証

・国保の保険証(加入中の人)

 

軽減の対象期間

離職の日の翌日から翌年度末まで
(注)この間に宮津市外への転出や職場の健康保険への加入などで国保の資格を喪失したときは、その資格喪失日の前月の保険税までが対象

 

保険税の算定

該当する人の前年中の給与所得を30%にして保険税を計算します。

 

再離職した人は届出を

非自発的失業軽減制度に該当した人が、再就職で職場の健康保険に加入した後、再度離職したものの、 雇用期間不足などで新たに雇用保険受給資格が発生しなかったとき、国民健康保険再加入後の保険税については、 前回の非自発的失業軽減を継続することができる場合があります。継続するには届出が必要になりますので問い合わせてください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)