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出産育児一時金

記事ID:0005618 更新日:2021年2月26日更新 印刷ページ表示

国民健康保険加入者が出産(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む)したときは、申請により、世帯主に出産育児一時金として50万円が支給されます。

ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については48万8千円の支給となります。

出産育児一時金を国民健康保険から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」を利用し、出産費用が上記の額に満たなかった場合は、差額を請求できます。

医療機関等への「直接支払制度」を希望されない場合は、医療機関等に申し出て、市に申請してください。

 

※令和4年1月1日~令和5年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、42万円。ただし、産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については40万8千円の支給となります。

 

(注)出産日の翌日から2年以内に申請をしてください。
(注)社会保険等他の保険で支給される場合は、支給されません。

社会保険などで支給される場合

1年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後6か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。

申請に必要な書類など

  1. 国民健康保険証
  2. 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象分娩を証明する印のあるもの)※産科医療補償制度の対象外の場合は証明印不要。
  3. 医療機関等から交付される直接支払制度利用に係る合意文書
  4. 世帯主の預金口座のわかるもの
  5. 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/25KB](令和5年4月1日以降出産用)
  6. 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/135KB](令和4年1月1日~令和5年3月31日以前出産用)

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