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国民健康保険加入者が出産(妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む)したときは、申請により、世帯主に出産育児一時金として50万円が支給されます。
ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については48万8千円の支給となります。
出産育児一時金を国民健康保険から医療機関へ直接支払う「直接支払制度」を利用し、出産費用が上記の額に満たなかった場合は、差額を請求できます。
医療機関等への「直接支払制度」を希望されない場合は、医療機関等に申し出て、市に申請してください。
※令和4年1月1日~令和5年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、42万円。ただし、産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については40万8千円の支給となります。
(注)出産日の翌日から2年以内に申請をしてください。
(注)社会保険等他の保険で支給される場合は、支給されません。
1年以上ほかの保険の被保険者であった人が、退職後6か月以内に出産したときは、退職まで加入していた保険から、出産育児一時金が支給されます。