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年間保険税=医療分保険税+後期高齢者支援金分保険税+介護分保険税
年度の途中で加入や脱退があった人の保険税は、加入月数に応じて算出します。
年間保険税×年度内の加入月数÷12
年間保険税を算出する際は、同じ世帯に属する国保加入者ごとに計算して世帯で合算します。
令和6年度保険税の計算の例
加入者 | 基準総所得額 |
---|---|
世帯主 45歳 ※介護保険2号被保険者 ※固定資産税額 3万円 |
240万円 |
妻 42歳 ※介護保険2号被保険者 | なし |
子 16歳 | なし |
●医療分保険税+後期高齢者支援分保険税
(1)所得割額 240万円×(5.5+2.6)% =194,400円
(2)資産割額 3万円×(30.9+14.0)% =13,470円
(3)均等割額 3人×(25,200+11,400)円 =109,800円
(4)平等割額 1世帯 16,700円+7,600円 =24,300円
計((1)+(2)+(3)+(4))=341,970円・・・(5)
●介護分保険税
(1)所得割額 240万円×2.3% =55,200円
(2)資産割額 3万円×16.8% =5,040円
(3)均等割額 2人×12,400円 =24,800円
(4)平等割額 1世帯 6,200円
計((1)+(2)+(3)+(4))=91,240円・・・(6)
年間保険税((5)+(6))=433,200円(100円未満切り捨て)
前年中の所得額等は6月の市府民税決定時期に確定しますので、毎年保険税の計算も6月に行います。計算の結果算出された年間保険税は6月(1期)~翌年3月(10期)の10回に分割します。
6月に保険税の計算を行うため、5月以前に加入している世帯の国民健康保険税納税通知書(以下、納税通知書と言います。)は6月中旬に世帯主へ送ります。6月以降に加入や脱退の届出をした世帯の納税通知書は、毎月翌月の中旬に送ります。
なお、保険税の納付義務は、世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)に発生します。
宮津市外からの転入などにより加入した場合で、宮津市で市府民税が課税されていない人は、前住地の区市町村に所得などの課税状況を照会し、計算して通知します。 後日、所得などの課税状況が判明した時点で、あらためて所得割額を加算することがあるため、保険税の計算が2段階となり、納税通知書が2回届く場合があります。
宮津市外へ転出したり、職場の健康保険に加入するなどして国保を脱退した人は、 国保に加入していた月数(4月または国保に加入した月から、国保を脱退した月の前月まで) 分の保険税を計算しなおして納税通知書を送ります。
すでに通知している年間保険税と、再計算によって算出した年間保険税の差額(国保をやめたことによる減額保険税)を、 10期分の期別額から順にさかのぼって減額します。 この際、宮津市の国保を脱退した月以降の期別額が残ることがありますが、 これはあくまでも加入月数に応じて算出した年間保険税を期別額に当てはめた結果なので、 他の区市町村の国民健康保険税や、職場の健康保険の保険料と重複することはありません。
(注)職場の健康保険にさかのぼるして加入したときは、さかのぼるした期間の国民健康保険税を減額できない場合があります。(被保険者の責に帰することができない事由でさかのぼるした場合を除く。)