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産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税を減額します

記事ID:0020310 更新日:2023年12月26日更新 印刷ページ表示

育て世代の負担軽減の観点から令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を減額します。

●対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産の国民健康保険に加入している人が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

●減額内容、減額対象期間

その年度に納付する国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から4か月相当分を減額します。
多胎妊娠の場合は、出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額となります。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけが減額となります。

●申請方法

届書を記入し、郵送または窓口に提出してください。
申請は、出産予定日の6か月前から受付可能です。
※出産後の申請も可能です。

●申請に必要な書類

・減額届書
・出産予定日または出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)
・世帯主と出産する方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・届出される方の本人確認でができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

●減額届書

●リーフレット

●申請書提出先

〒626-8501
京都府宮津市字柳縄手345番地の1
宮津市 市民環境部 税務・国保課 国保年金係(本館1階➁窓口)

●よくある質問

Q 申請しないと減額は受けられないのですか?
A 宮津市の出産育児一時金の支給(直接払い制度を含む)を受ける方、または、子の国民健康保険被保険者証の交付を受けた方は、市で出産の事実を確認し、対象期間相当分の保険税を減額しますので、申請不要です。
 それ以外の方は申請が必要です。

Q 窓口へ行くことが出来ません。窓口以外に申請する方法はありますか?
A 郵送での申請も可能です。
 届書の送付を希望される場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。また、当ホームページから届書をダウンロードすることも可能です。

Q 出産前に申請を行い、出産予定日と実際の出産日が異なった場合、再度の申請が必要ですか?
A 再度の申請は不要です。
 出産前に申請された場合は、実際の出産日が異なったとしても、原則出産前の申請に基づき減額を行います。

Q 出産予定日または出産日が3月の場合、保険税はどのように減額されますか?
A 対象期間が年度をまたぐ場合には各年度の保険税からそれぞれ減額されます。
例えば、令和6年3月に出産した場合、令和6年2月~令和6年5月の4か月間が対象期間となりますが、令和6年2月・3月相当分については、令和5年度保険税から減額され、令和6年4月・5月相当分については、令和6年度保険税から減額されます。

Q 3月に出産後、4月に他市町へ転出予定ですが、保険税はどのように減額されますか?
A 2月・3月相当分については、宮津市の保険税から減額し、4月・5月相当分については、転出先の市町村の保険税(料)から減額されることになります。
 転出先での保険税(料)の減額手続きについては、転出先の市町村の担当部署にお問い合わせください。

Q すでに保険税を納めていますが、保険税は返ってきますか?
A 減額の結果、納めすぎた保険税がある場合には、後日還付します。

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