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介護保険サービス事業者自主点検表は、事業者自身が自らのサービスの提供体制、運営状況及びサービス費用の算定方法についての点検・評価を行うことができるものです。事業者においては、少なくとも年に1回、定期的に実施してください。
なお、運営指導の対象となった事業者は、運営指導の実施予定日10日前までに直近の自主点検において作成した自主点検表を提出してください。
※介護保険制度において、地域密着型サービス事業者及び介護予防・生活支援総合事業者は、厚生労働省令及び宮津市条例等に定められた人員、設備、運営に関する基準及びサービスに要する費用の算定に関する基準を遵守することが必要です。
※国の介護報酬に関するQ&Aはこちら ↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html<外部リンク>