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保険料の算定方法と納め方

記事ID:0006283 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

保険料の算定方法と納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

 保険料は、宮津市の介護サービス費用がまかなえるよう算出した「基準額」をもとに決まります。

基準額=宮津市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷宮津市に住む65歳以上の方の人数

 この基準額をもとに所得に応じた負担になるように、13段階の保険料に分かれます。(第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

 なお、基準額は3年ごとに見直しを行います。

 

 保険料の納め方は、受給している年金の額※によって2通りに分かれます。
 ※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。

  1. 年金が年額18万円以上の方
    年金からの天引きが基本となります。【特別徴収】
    (年度途中に65歳になられた方、宮津市に転入された方などは特別徴収の対象者であっても、一時的に納付書で納めていただくことがあります。)

  2. 年金が年額18万円未満の方
    納付書による納付または、口座振替により納めます。【普通徴収】

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

 保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。医療保険の保険料と介護分の保険料を合わせて納めます。
 詳しくは、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

介護保険料の口座振替が便利です

 納付書により納めている方で、忙しい方、なかなか外出できない方は、介護保険料の口座振替が便利です。

  • 申し込み
    取扱い金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入
  • 必要なもの
    介護保険料の納付書
    通帳
    印鑑(通帳届出印)