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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について

記事ID:0003397 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 宮津市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
 その基準をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
 令和3(2021)年度~令和5(2023)年度の保険料の基準額 80,070円(年額)

 ●令和3~5年度 宮津市介護保険料所得段階別一覧 

所得段階 対象となる人 保険料率 保険料(年額)
第1段階 ・生活保護受給者の方
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が80万円以下の方
基準額 20,020円
×
25%
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額 36,030円
×
45%
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 基準額 56,050円
×
70%
第4段階 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 基準額 68,060円
×
85%
第5段階 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方    
基準額 80,070円
   
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額 96,080円
×
120%
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額 108,090円
×
135%
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 136,110円
×
170%
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額 140,120円
×
175%
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額 152,130円
×
190%
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上650万円未満の方 基準額 164,140円
×
205%
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が650万円以上800万円未満の方 基準額 176,150円
×
220%
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上の方 基準額 180,150円
×
225%

●合計所得金額とは
 合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額です。なお、繰越損失があったとしても繰越控除は含めません。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。また、被保険者本人の市民税課税状況によって以下1または2の補正を行います。

1 被保険者本人が市民税非課税の場合
 ・合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除します。
  (控除後、給与所得が0円を下回る場合は0円とします)
 ・合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。

 

2 被保険者本人が市民税課税の場合
 ・合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除します。
  (控除後、この額が0円を下回る場合は0円とします)

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