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第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について

記事ID:0003397 更新日:2024年6月1日更新 印刷ページ表示

 宮津市の介護サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)の23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
 その基準をもとに、所得段階別の保険料が決められます。
 令和6(2024)年度~令和8(2026)年度の保険料の基準額 73,770円(年額)

 ●令和6~8年度 宮津市介護保険料所得段階別一覧 

所得段階 対象となる人 保険料率 保険料(年額)
第1段階 ・生活保護受給者の方
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
・世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の 合計額が80万円以下の方
基準額 18,450円
×
0.25
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方 基準額 33,200円
×
0.45
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を超える方 基準額 50,530円
×
0.685
第4段階 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下 基準額 62,700円
×
0.85
第5段階 本人は市民税非課税だが、他の世帯員が市民税課税であり、前年の本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超える方    
基準額 73,770円
   
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 基準額 88,520円
×
1.20
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 基準額 99,590円
×
1.35
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額 125,400円
×
1.70
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 基準額 129,090円
×
1.75
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 基準額 140,160円
×
1.90
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上650万円未満の方 基準額 151,220円
×
2.05
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が650万円以上800万円未満の方 基準額 162,290円
×
2.20
第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 基準額 165,970円
×
2.25
第14段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 基準額 169,660円
×
2.30
第15段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 基準額 173,350円
×
2.35

●合計所得金額とは
 合計所得金額とは、総合課税分(年金や給与、配当、譲渡など)と申告分離課税分(株式の譲渡所得、土地建物等の譲渡所得など)等の所得の合計金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を控除する前の金額です。なお、繰越損失があったとしても繰越控除は含めません。さらに、土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除します。また、被保険者本人の市民税課税状況によって以下の補正を行います。

 【被保険者本人が市民税非課税の場合】
  ・合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得から10万円を控除します。
   (控除後、給与所得が0円を下回る場合は0円とします)
  ・合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除します。

 

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