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介護保険のサービスを利用するには、まず要介護認定(介護や支援が必要な状態であるという認定)を受けることが必要になります。
すべてのサービスは要介護認定を受けていないと利用することができません。
申請の窓口は、宮津市の介護認定係です。申請は本人のほか家族でもできます。
地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも申請の依頼ができます。
宮津市の担当職員などが自宅などを訪問し、心身の状態などについて聞き取ります。
訪問調査の結果や主治医の意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
要介護認定を受けた方のうち、要支援1・2の方は、地域包括支援センターの職員に、要介護1以上の方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、必要な介護保険サービス計画(ケアプラン)の作成を支援してもらいます。(※ケアプランを作成する事業所が決まったら、宮津市へケアプラン作成依頼の届出を行ってください。)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設等に入所する施設サービスを利用する場合は、当該施設でケアプランを作成することになります。
・地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の機能
・介護保険サービス事業所一覧
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防・多機能型を含む)の提出について
ケアプランにそってサービスを利用します。
介護保険サービスの利用にかかる自己負担額は、当該サービスにかかる費用の1割~3割です。
サービスの費用は、「サービスの種類、サービスを提供する事業所の体制、サービス利用者の要介護度」等に応じて細かく分類され、それぞれの単位数が定められています。
この単位数に地域ごとの単価(宮津市では1単位=10円)を乗じた金額が、サービスの費用となります。
ただし、在宅のサービスでは、被保険者の要介護度等に応じて利用できるサービスの上限額が定められており、この上限額を超えるサービス費用は全額自己負担(10割負担)となります。
また、サービス利用にかかる保険対象外の利用料(通所サービスにおけるおやつ代、施設サービスにおける食費居住費など)についても全額自己負担となります。