ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

介護保険で受けられるサービス

記事ID:0005381 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

  ↵

在宅サービス
サービスの種類 内容

介護サービス

介護予防サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーがご家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や日常生活の手助けをします。 〇 〇
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車でご家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 〇 〇
訪問看護 看護師などがご家庭を訪問し、健康チェックや療養上の世話などを行います。 〇 〇
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などがご家庭でリハビリテーションを行います。 〇 〇
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などがご家庭を訪問し、療養上の管理、指導などを行います。 〇 〇
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、レクリエーションなどを行います。 〇 〇
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療施設で、機能訓練(リハビリテーション)などを行います。 〇 〇
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練などを行います。 〇 〇
短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所し、医療や介護、機能訓練などを行います。 〇 〇
福祉用具貸与

杖や歩行器などの福祉用具を貸し出します。

※要介護1及び要支援の方は原則として、特殊寝台、車椅子などは給付対象外となります。

〇 〇
特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

排泄や入浴などに使われる特定福祉用具の購入に対し、一定の費用を支給します。

※指定事業者以外で購入された場合、給付対象外となります。

〇 〇
住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けなどの小規模な改修に対し、一定の費用を支給します。

※事前申請が必要です。事前申請のない工事は、給付対象外となります。

〇 〇
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している方が介護が必要になったときに、介護、療養上の世話などを行います。 〇 〇

 

地域密着型サービス

サービスの種類

内容 介護サービス 介護予防サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 定期的な巡回または随時通報により居宅を訪問し、介護または看護を行います。 〇  
夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回訪問や、利用者などからの連絡に応じた随時訪問を行います。 〇  
地域密着型通所介護 定員18名以下のデイサービスセンターなどで、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。 〇  
認知症対応型通所介護 認知症の方にデイサービスセンターなどに通っていただき、入浴や食事の介助、機能訓練などを行います。 〇 〇
小規模多機能型居宅介護 利用者の心身や状態や希望などに応じ、「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供します。 〇 〇
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症のため介護を必要とする方が、介護を受けながら共同生活をします。

※要支援1の方は利用できません。

〇 〇
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29名以下の特別養護老人ホームにおいて、日常生活で常に介護が必要で在宅の介護が困難な方に、日常生活の介護、健康管理などを行います。 〇  
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスを提供します。 〇  
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29名以下の有料老人ホームなどに入所している方が介護が必要になったときに、介護、療養上の世話などを行います。 〇 〇

 

施設サービス
サービスの種類 内容 介護サービス 介護予防サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 日常生活で常に介護が必要で、在宅では介護が困難な方に、日常生活の介護、健康管理などを行います。 〇  
介護老人保健施設 医学的管理下での介護・看護・機能訓練、その他必要な医療などを行い、家庭での生活に戻れるよう支援します。 〇  
介護医療院 長期療養が必要な方に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の支援などを行います。 〇  
介護療養型医療施設(療養病床等) 長期療養が必要な方に、介護体制が整った医療施設で、看護、医学的管理下での介護、その他必要な医療などを提供します。 〇