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社会福祉法人による利用者負担軽減制度

記事ID:0001851 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人による介護保険利用者負担金軽減制度

 生計が困難な低所得の方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用した場合に、介護保険サービス利用料等の一部を社会福祉法人が軽減する制度です。
※ 軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。
 
 利用者負担軽減の実施の有無については、利用先の施設等にご確認ください。
 利用者負担の軽減を受けるためには、社会福祉法人に宮津市が発行する「社会福祉法人利用者負担金軽減確認証」を提示することが必要です。

対象となるサービス

1.訪問介護
2.通所介護(地域密着型サービスを含む)
3.短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)
4.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
5.夜間対応型訪問介護
6.認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む)
7.小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む)
8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
9.看護小規模多機能型居宅介護
10.介護福祉施設サービス
11.第1号訪問事業(訪問介護相当サービス)
12.第1号通所事業(通所介護相当サービス)

対象者

市民税世帯非課税者であって、下記の要件すべてを満たす方及び生活保護受給者
1.年間収入が単身世帯で150万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算する)
2.預貯金などの合計が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算する)
3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
4.負担能力のある親族などに扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと

社会福祉法人利用者負担金軽減対象確認申請に必要な書類

社会福祉法人利用者負担金軽減確認証の申請に必要な書類
必要書類 備考・申請様式等
社会福祉法人利用者負担金軽減対象確認申請書 申請書 [PDFファイル/167KB]
世帯全員の前年(※1)の収入がわかるもの

年金等の振込通知書や給与等源泉徴収票などの写し

※ 年金等には遺族年金、障害年金、恩給など非課税所得も含まれます

世帯全員が保有するすべての預貯金口座残高の写し等

・世帯全員が保有するすべての預貯金口座残高の写し(以下のa、b及びc)など
a:通帳の見開き部分(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるページ)
b:最終残高が確認できる部分(申請時点で記帳した後のもの。現時点から2~3か月程度前の取引が確認できるように写しを取ってください。また、総合口座等の通帳をお持ちの場合には、定期等のご利用がない場合でも「無い」ことの確認のため、該当のページの写しを取ってください。)
c:前年(※1)1月~12月の出入金が確認できる部分(通帳が繰越している場合は、繰越前の写しを含む。通帳を廃棄している場合には、金融機関から明細を取得してください。)

※ お手持ちの銀行口座、郵便貯金口座など、普通、定期、積立などすべてが対象となります。
※ その他投資信託や有価証券等がある場合には、その口座残高がわかるもの
※ 通帳等の写しは、切り抜きや加工をしないでください。

被保険者の本人確認書類 介護保険被保険者証など
提出者の身元が確認できる書類 運転免許証など

※1 申請日が1月から7月までの場合には、一昨年が対象となります。

※ 郵送で申請される場合には、上記の本人確認書類等は写しを提出してください。

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