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介護保険制度は、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となっている中で、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に創設されました。介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。
40歳以上のみなさんが被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要となったときに、費用の一部(1割~3割)を負担することで介護保険サービスを利用することができます。宮津市が保険者として運営を行います。
介護保険制度のわかりやすい利用の手引きは、下記の関連書類「宮津市介護保険ガイドブック」をご覧ください。
65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方(医療保険に加入している方)は第2号被保険者となります。
※ ただし、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす場合は適用除外となります。
介護が必要になった原因を問わず、「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方
介護保険の対象となる病気(特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方
※特定疾病には、以下の16種類が指定されています。
・がん(がん末期)
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険サービスにかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、50%は公費(国、京都府、宮津市からの負担金)、23%は65歳以上の方の保険料、27%は40歳以上65歳未満の方の保険料でまかないます