ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 健康 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免

本文

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の徴収猶予・減免

記事ID:0002522 更新日:2021年6月17日更新 印刷ページ表示

徴収猶予制度

年間の所得額が前年に比べ減少となる見込みのとき申請により徴収猶予を行います。
●猶予期間  申し出から6か月
       ※徴収猶予となった場合、猶予期間中の延滞金は全額免除
●手続き   窓口で相談のうえ、該当の方は申請書等必要書類を提出

 

減免

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負った場合、もしくは、事業収入等の減少が見込まれる京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者の方は、減免を受けられる場合があります。
 制度について詳しくは、京都府後期高齢者医療広域連合会のホームページをご覧ください。申請書のダウンロードもできます。申請書は、宮津市役所国保年金係にも備えています。
申請の受付・ご相談
宮津市役所 税務・国保課 国保年金係(本館1階(2)番窓口)
Tel0772-45-1616(直通)

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での申請も受け付けておりますので、事前にお問合せの上ご利用ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について<外部リンク>

(京都府後期高齢者医療広域連合ホームページへリンク)