ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉 > 健康 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 上下水道使用料金の徴収猶予について(新型コロナウィルスへの対応)

本文

上下水道使用料金の徴収猶予について(新型コロナウィルスへの対応)

記事ID:0002485 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

概要

〇新型コロナウイルス感染症に水道使用者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連して所得が減少した場合は、上下水道使用料金の徴収を猶予させていただきます。


◆猶予期間

 最長4ヶ月間

◆相談窓口

 宮津市 上下水道課 お客さま窓口(Tel:0772-45-1633)

ご注意ください!

〇徴収の猶予は、減免制度ではございません。上下水道使用料金が無料にはなりませんので、ご理解いただきますようお願いします。