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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

記事ID:0002520 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

(令和5年度)新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する世帯は、申請により減免が受けられる場合があります。

保険税の減免の対象となる世帯

  1 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯   ⇒ 保険税を全額免除

  2 主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
   ただし、前年の合計所得金額が1.000万円以下、かつ、前年の減少することが見込まれる事業収入等以外の所得の合計額が400万円以下であること   ⇒ 保険税の一部を減額 
   ※申請には、前年度と今年度の収入を証明する書類が必要です。
   (例:確定申告書の写し、事業の帳簿の写し、給与明細など)

減免額の算定

  <表1>で算出した対象保険税額に、<表2>の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D )

 

減免額の計算式

申請年度の保険税額 × 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得 = 保険税減免額 (A×B/C)

<表1>

対象保険税額=A×B/C

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者及び当該世帯に属する全員の被保険者の前年の合計所得金額

<表2>

前年の合計所得金額

減額または免除の割合(D)

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1000万円以下

10分の2

注1)事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部が免除となります。

注2)倒産・解雇などにより離職された方(非自発的失業者)は、上記の表によらず、前年の給与所得を100分の30とみなし、保険税の軽減を行ないます。

   非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

  ア.<表1>のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

  イ.<表2>の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

 

 減免の対象となる保険税

・令和5年度  令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものに限ります。

申請方法

【必要なもの】

 ・申請書

 ・収入等申告書(減免を受けようとする理由を証明できる書類を添付)

  ※理由別の添付書類は下記のチラシまたは収入等申告書に掲載しています

 ・国民健康保険証

  申請用紙は、下記からダウンロード、または税務・国保課国保年金係にあります。   

    税務・国保課国保年金係(本館一階(2)番窓口)で受け付けます。

【受付期間】

  令和5年6月27日 ~ 令和5年11月30日       

  窓口での密集を避けるため、事前にお電話等でご相談いただき、郵送での申請にご協力ください。

   

 

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