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雇用主の都合等によって著しく生活が不安定になった方に

記事ID:0002279 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

くらしの資金貸付限度額を拡大
 令和2年1月16日以後に事業主の都合等により解雇または休業等によって著しく生活が不安定になった方で、一時的な資金が必要な場合に、「くらしの資金貸付事業」の貸付限度額を20万円に拡大します。
 貸付限度額  現行10万円→20万円に拡大
 据置期間   4か月以内
 償還期限   2年以内
 貸付利子等  無利子・保証人不要
 対象者    令和2年1月16日以後事業主の都合等により解雇または休業等を余儀なくされた方で、生活が著しく困難であると認められる方