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新型コロナウィルス感染症拡大に伴う「行政財産使用料」等の支払期限の延長

記事ID:0001944 更新日:2020年5月28日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウィルス感染症の影響により、納付期限までに「行政財産の一時使用許可にかかる使用料」又は「普通財産の貸付にかかる賃貸借料」の支払いが困難な方は、次年度末(令和4年3月31日)まで支払いを延長することができます。
 なお、延長した場合は、次年度に延長分と次年度分(同使用許可及び貸付を継続の場合)の2ヵ年分の支払いが必要になります。

1 対象となる方

 新型コロナウイルス感染症の影響により、納付期限までに「行政財産の目的外使用許可にかかる使用料」又は「普通財産の貸付にかかる賃貸借料」の支払いが困難な方

以下のいずれかの書類で、対象となることを確認させていただきます。

なお、書類の提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

・持続化給付金、雇用調整助成金、休業要請対象事業者支援給付金など、コロナ対策として、国、府、市等の各種支援制度の決定通知書の写し

・政府系金融機関による融資、府中小企業融資、市による利子補給・保証料の助成など、コロナ対策として、国、府、市等の各種融資制度の決定通知書の写し

・国税、社会保険料の納付猶予や、府税、市税の徴収猶予の決定通知書の写し

・その他、特別な事情を証明する書類又は写し(任意様式:公共料金等の支払猶予を受けていることが確認できるもの、給与明細書や売上明細書など収入が前年同期に比べて減少していることが確認できるもの)

 

2 対象とする使用料及び賃貸借料

 納付期限が令和2年度末(令和3年3月31日)までの「行政財産の目的外使用許可にかかる使用料」及び「普通財産の貸付にかかる賃貸借料」

 既に納付された場合も還付できますので、ご相談ください。

 

3 申請手続き

・申請を希望される場合は、納入通知書に記載の納付期限までに、納付期限延長願を提出してください。(郵送も可能)
・納付期限延長願の様式は、本ページの下部からダウンロードできます。
・添付書類として、上記の1の確認書類の提出をお願いします。 
・提出先は、各使用許可及び契約締結の担当課へお願いします。