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死亡届・その他諸手続き

記事ID:0002141 更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。

届出先

死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地。

届出人

同居の親族、同居の親族以外の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、
土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内

届出に必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書または死体検案書が添付されたもの)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本。

埋火葬の手続き

  • 死亡届を出されたときに「埋火葬許可証」を発行します。
  • 宮津市の火葬場を使用される場合は、「火葬場使用許可証」を発行します。
    (火葬場の使用料)

(火葬場の使用料)

  臥棺 小児棺
市民の方   6,000円   2,400円
市外の方  18,000円

  7,200円

受付時間

・平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
・土曜、日曜、祝日の8時30分~17時15分は、市役所夜間休日受付で受付します。

届出後の諸手続き

死亡届を提出された後の主な手続き [PDFファイル/125KB]

・各種手続きの内容はこちらへ

 ▶国民健康保険被保険者証をお持ちの方

 ▶後期高齢者医療被保険者証をお持ちの場合

   ▶国民年金に加入または受給されている場合

 ▶介護保険被保険者証をお持ちの場合

 ▶身体障碍者手帳をお持ちの場合

 ▶市内に固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合

 ▶上下水道の使用名義人である場合

 ▶し尿くみ取りの登録代表者である場合

 ▶軽自動車等(原付バイク等を含む)をお持ちの場合

 

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