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不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議離縁届」、「任意認知届」について、自己を届出事件の本人とする届出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申出をすることができる制度です。
本籍地、または所在地
15歳未満の方を養子とする縁組届(協議離縁届)の不受理申出を法定代理人の方がされた場合は、ご本人が15歳に達したときは、改めてご本人から不受理申出をしていただく必要があります。
不受理申出書(役所に備付け)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)・印鑑(任意)を持って、本籍地または所在地の役所の窓口にご本人が出頭して申出をしてください。原則、郵送による提出はできません。
不受理申出は取り下げするまで、または不受理申出した届出が受理されるまで有効です。(届出には、不受理申出した本人が、本人確認書類を提示して届け出ることが必要です。)