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本人通知制度は、本市に本籍や住民登録のある方について、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者等に交付した場合に、その交付の事実を登録者本人にお知らせする制度で、事前登録が必要です。
全国的に戸籍謄本などが不正に取得される事件が発生しており、結婚や就職の際の身元調査、ストーカー行為などに利用されるおそれがあります。
本人通知制度は、交付の事実をすみやかに本人へお知らせすることで、不正取得の早期発見や防止につなげるものです。
宮津市に住民票または戸籍がある人(除かれた人も含む)
市民環境課市民窓口係での手続きのほか、郵送での手続きも可能です。登録後、登録者に登録済通知書を送付します。
申込書の記載内容と本人確認資料を確認した上で名簿に登録します。
申込手続きをされる方の同一世帯の家族を併せて申込される場合は、申込書の家族用署名欄への本人署名をもって、委任状の添付を省略できます。
取得した人の氏名や住所を通知することはできません。
※宮津市個人情報保護条例の規定に基づき開示請求をすることができます。
なお、開示される内容は宮津市個人情報保護条例の規定の範囲内になります。
転出または転居等により、登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、本人通知制度登録(変更・取消)届出書を提出してください。
登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは登録を廃止します。
裁判・紛争処理手続きにかかる請求の場合は、第三者等への交付から事前登録者への通知まで30日間の期間を設けます。