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住民票の写し等の本人通知制度

記事ID:0002131 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

住民票の写し等の本人通知制度

 本人通知制度は、本市に本籍や住民登録のある方について、住民票の写しや戸籍謄抄本などを第三者等に交付した場合に、その交付の事実を登録者本人にお知らせする制度で、事前登録が必要です。
 全国的に戸籍謄本などが不正に取得される事件が発生しており、結婚や就職の際の身元調査、ストーカー行為などに利用されるおそれがあります。
 本人通知制度は、交付の事実をすみやかに本人へお知らせすることで、不正取得の早期発見や防止につなげるものです。

登録できる人

  宮津市に住民票または戸籍がある人(除かれた人も含む)

登録手続き

 市民課市民窓口係での手続きのほか、郵送での手続きも可能です。登録後、登録者に登録済通知書を送付します。

手続きに必要なもの(郵送の場合も同様)

  • 宮津市本人通知制度登録申込書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの)
  • 法定代理人(未成年者の親、成年後見人等)は、その資格を証明する書類(戸籍謄本等)及び法定代理人の本人確認書類
  • その他の代理人は、委任状及び代理人の本人確認書類

    申込書の記載内容と本人確認資料を確認した上で名簿に登録します。

同一世帯員の申込

 申込手続きをされる方の同一世帯の家族を併せて申込される場合は、申込書の家族用署名欄への本人署名をもって、委任状の添付を省略できます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し及び住民票記載事項証明書(除票を含む)
  • 戸籍謄・抄本及び戸籍事項証明書(除籍を含む)
  • 戸籍附票の写し(除票を含む)

通知する内容

  • 証明書の交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付枚数
  • 住民票の写し等の取得者の種別(代理人、第三者等)

    取得した人の氏名や住所を通知することはできません。

 ※宮津市個人情報保護条例の規定に基づき開示請求をすることができます。
  なお、開示される内容は宮津市個人情報保護条例の規定の範囲内になります。

通知対象とならない交付請求

  • 本人、同一世帯員からの住民票の写し及び記載事項証明書の請求
  • 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
  • 国や地方公共団体からの請求
  • 市長が特別の事情があると認めたとき

登録事項の変更及び廃止

 転出または転居等により、登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、本人通知制度登録(変更・取消)届出書を提出してください。
 登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは登録を廃止します。

その他

 裁判・紛争処理手続きにかかる請求の場合は、第三者等への交付から事前登録者への通知まで30日間の期間を設けます。

関連書類

 

 

 

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