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外国人住民に関する届出

記事ID:0005854 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

住民票に記載されるのは、特別永住者の方のほか、在留期間が3か月を超える中長期在留者の方で在留カードの発行を受けられる方です。

住所を変更したとき

原則は日本人住民の方と同じ手続きとなります。手続きの際に、特別永住者証明書又は在留カードをお持ちください。

特別永住者の方の届出・申請

外国人登録制度が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
次のようなときには届出・申請をしていただく必要があります。

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときには、変更の日から14日以内に届出が必要です。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は不要
  • 変更事項が確認できる資料

特別永住者証明書の有効期間が満了するとき

特別永住者証明書には有効期間があります。有効期間が満了する前に更新申請が必要です。
更新申請は、有効期間満了日の2か月前から行うことができます。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は不要

特別永住者証明書を再交付するとき

紛失等による再交付

必要なもの
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は不要
  • 紛失したこと等が確認できる資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明など)

汚損等による再交付

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は不要

交換希望による再交付

必要なもの
  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの方のみ)
  • 顔写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は不要
  • 手数料 1,600円(収入印紙)

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