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住民票閲覧制度

記事ID:0005283 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民票の閲覧)

 住民基本台帳の閲覧制度は、平成18年11月の住民基本台帳法改正により、これまでの原則公開から個人情報保護重視の制度へと、大幅に変わりました。

閲覧できる場合

  1. 国または地方公共団体が法令の定める事務を遂行するために閲覧する場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる活動のために閲覧する場合等

閲覧内容

  • 住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別

※ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じているかたの記録は閲覧できません。

提出書類等

  1. 閲覧申出書
  2. 誓約書
  3. 取得個人情報の管理方法報告書(プライバシーマークの認証を受けている法人は認証に係る書類も提出してください。)
  4. 法人の場合は登記事項証明書またはその写し、事業所概要、大学の場合は大学の委員会または学部長による証明書
  5. 調査等の内容が分かる書類( 調査概要、 調査用紙(アンケート用紙、調査説明書等)、 調査結果の公表時期・方法を記載した書類等)
  6. 委託による場合は、委託契約書の写し等委託契約のわかる書類
  7. 上記の書類のほか、閲覧者が法人の従業員等の場合は、その法人との雇用関係を証明できる書類も併せて提出してください。

手数料

  • 住民票の閲覧  1件につき150円

住民基本台帳閲覧状況の公表

 住民基本台帳法では不正な目的での閲覧を防ぐための仕組みとして、市区町村に対し閲覧状況を公表するよう義務付けています。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)

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