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住民基本台帳の閲覧等に係る支援措置(DV・ストーカー等)

記事ID:0007303 更新日:2021年3月15日更新 印刷ページ表示

ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為及び児童虐待の加害者が、住民票の写し、戸籍の附票の交付制度などを不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者の保護の支援措置を実施しています。

支援措置の対象

支援措置の対象者は、宮津市の住民基本台帳に登録または宮津市の戸籍を有するものであって、次のいずれかに該当する方です。

1 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方

2 ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方

3 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

4 その他1から3までに掲げる方に準ずる方

※なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

支援措置の内容

 加害者からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。

 ※ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものではないこととされた請求まで拒否するものではありません。

 第三者(弁護士、法人、債権者等)からの住民票の写し等の請求は、本人確認及び請求事由をより厳格に審査します。

 なりすまし防止のため、支援措置申出者等の代理人もしくは使者による住民票の写し等の請求は認めません。(委任状を利用しての請求はできません)

支援措置の実施期間

DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。

期間終了の1か月前から、延長の申出を受け付けます。

延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。

申出に必要なもの

1 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真入り住民基本台帳カード、在留カード等の公官庁が発行した顔写真付の身分証明書)

   ※本人確認書類はコピーをとらせていただきます。

2 印鑑(朱肉で押すもの、スタンプ式の印鑑は不可)