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離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。
離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。
夫妻の本籍地、または夫妻の住所地
平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。
・休日夜間受付では、住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)届や他の手続きができません。改めて市役所開庁時間内に窓口にお越しください。
【協議離婚の場合】
【裁判離婚の場合】
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。
離婚時の年金分割について(外部リンク)<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)