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離婚届

記事ID:0002139 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。

届出先

夫妻の本籍地、または夫妻の住所地

届出人

  • 協議離婚:夫及び妻
  • 裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決):申立人。ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

受付時間

 平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。

 上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。

 ・休日夜間受付では、住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)届や他の手続きができません。改めて市役所開庁時間内に窓口にお越しください。

届出期間

  • 協議離婚:規定なし。届出が受理された日が離婚成立の日になります。
  • 裁判離婚:和解成立、調停成立、請求の認諾、審判確定、判決確定の日から10日以内

届出に必要なもの

【協議離婚の場合】

  • 協議離婚届書(夫妻の署名・証人(成年者)2人の署名が必要です。)
  • 届出人の本人確認書

【裁判離婚の場合】

  • 離婚届書(届出人の署名が必要です)
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書

その他

夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連する手続き

ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。

離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。

離婚時の年金分割について(外部リンク)<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)


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