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離婚届

記事ID:0002139 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

離婚とは、法律的に夫婦関係を解消する手続きです。

離婚届が受理されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用するためには「離婚の際に称していた氏を称する届出」が必要です。
離婚後は、婚姻前の戸籍に戻ることも新しい戸籍を作ることもできます。
夫妻の離婚届のみでは子の戸籍に異動はありません。離婚後、氏を変更した(離婚の際に称していた氏を称する届出をした場合を含む)配偶者が子を同じ戸籍に入籍させるには「入籍届」が必要です。

届出先

夫妻の本籍地、または夫妻の住所地

届出人

  • 協議離婚:夫及び妻
  • 裁判離婚(調定、審判、和解、認諾、判決):申立人。ただし、裁判確定の日から10日以内に届出がない場合は、相手方からも届出ができます。

届出期間

  • 協議離婚:規定なし。届出が受理された日が離婚成立の日になります。
  • 裁判離婚:和解成立、調停成立、請求の認諾、審判確定、判決確定の日から10日以内

届出に必要なもの

【協議離婚の場合】

  • 協議離婚届書(夫妻の署名、押印(任意)・証人(成年者)2人の署名、押印(任意)が必要です。夫妻の印はそれぞれ別のものを使用してください)
  • 戸籍全部事項証明書(提出先に本籍がない場合)

   ※宮津市に本籍がある人が宮津市役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。

  • 届出人の印鑑(任意)(離婚届に押印したもの)
  • 届出人の本人確認書

【裁判離婚の場合】

  • 離婚届書(届出人の署名、押印(任意)が必要です)
  • 調停(和解・認諾)調書の謄本または裁判(審判)の判決書および確定証明書
  • 戸籍全部事項証明書(本籍が宮津市外の場合)
  • 届出人の印鑑(任意)(離婚届に押印したもの)

その他

夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

関連する手続き

ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。

離婚により氏を変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。

ほかに、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。

離婚時の年金分割について(外部リンク)<外部リンク>(日本年金機構ホームページ)


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