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婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届が受理されると夫妻で新しく戸籍をつくることになります。
夫になる人または妻になる人の本籍地、所在地
夫になる人と妻になる人
平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。
婚姻届が受理された日が婚姻成立の日になります。
海外で既に成立した婚姻の証明書を提出する場合は、3ヶ月以内に届け出る必要があります。
※宮津市に本籍がある人が宮津市役所に提出する場合は戸籍全部事項証明書(謄本)を添付する必要はありません。
夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、不備がなければお預かりした日付で受理されます。
届書の内容について確認させていただく場合がありますので、日中に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
ご住所の変更がある場合は、別に住民異動届が必要です。
また、氏の変更に伴い国民健康保険証や年金手帳、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法はそれぞれの発行機関におたずねください。
婚姻により氏が変更された方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。変更から14日以内に住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。