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出生届・その他諸手続き

記事ID:0002142 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

出生届をされると、日本国籍のあるお子さんは、戸籍・住民票に記載されます。
外国籍のお子さんは住民票に記載されます(一時的な滞在の場合は記載されないことがあります)。

届出先

出生した子の本籍地、届出人の所在地、出生地

届出人

父または母

届出期間

生まれた日から14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内
国外で出生したときは「日本国籍を留保する」旨の申出をしないと日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

届出に必要なもの

  • 出生届書(出生証明書が添付されたもの)
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 母子健康手帳(母子手帳に「出生届出済証明」をします。時間外、土曜、日曜、祝日に届出をされる方は、後日、市民環境課市民窓口係で証明を受けてください。)

受付時間

平日8時30分~17時15分は、市民環境課市民窓口係にて受付します。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所夜間休日受付でお預かりします。

その他の届出

児童手当の手続き

国民健康保険の手続き