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子どもが生まれたとき (国民健康保険手続き)

記事ID:0007936 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、世帯主が14日以内に届出をしてください。
加入の届出が遅れると、資格が発生したときにさかのぼって保険税を納付するようになります。 また、その間の医療費は遅れた理由が緊急やむを得ない場合を除き、全額自己負担になります。

手続・届出には「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
平成28年1月から、届出には関係書類に「個人番号(マイナンバー)」を記入していただき、個人番号確認と本人確認を行います。 下記必要書類のほか、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)及び番号確認書類(マイナンバーカード・個人番号記載の住民票等)が必要となります。

 

手続き・必要書類

届出をするとき

必要書類

子どもが生まれたとき

(出産育児一時金)

 

 ・出産育児一時金支給申請書

 ・国民健康保険証

 ・母子手帳、出生証明、死産証明など

 ・出産費用の領収・明細書(直接支払制度の利用の有無の記載、産科医療補償制度対象分娩を証明する印のあるもの)※産科医療補償制度の対象外の場合は証明印不要。

 

(注1)保険証の交付を伴う届出のときに、本人確認ができるものをお持ちください。
(注2)代理人が届出または申請する場合は、委任状と代理人の本人確認ができるものが必要です。