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児童手当

記事ID:0002242 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

児童手当は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかの成長に資することを目的とした制度です。

令和6年10月分から児童手当制度が改正されました。(児童手当制度の改正について

支給対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育している方
※父母がともに児童を養育されている場合は、所得の高い方に支給されます。

支給手当額

児童手当の手当額(児童1人あたりの月額)
      児童の年齢    金額
3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳未満(第3子以降) 30,000円
3歳 ~ 高校生年代(第1子・第2子) 10,000円
3歳 ~ 高校生年代(第3子以降) 30,000円

※「第3子以降」とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日(大学生年代)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月

原則として、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前営業日)に各月の前月までの2か月分を支給します。

申請手続き

お子さんが生まれたとき、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求書 [Excelファイル/45KB]

<手続きに必要なもの>
・申請者名義の口座が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
・申請者の加入保険資格情報がわかるもの(健康保険証、資格証明書等)
・申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
​・その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります。)

※第2子以降が出生された方(既に本市で受給されている方)は、「額改定認定請求書」を提出してください。
額改定認定請求書 [Excelファイル/54KB]
※単身赴任等でお子さんと別居されている方は、お問合せください。
※公務員の方は、勤務先で申請・受給となります。

 

支給開始​

原則として、申請した日の翌月分から支給します。
ただし、異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

オンライン申請

児童手当の一部の手続きについて、マイナンバーカード(個人番号カード)を用いてマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用すれば、オンライン申請が可能です。