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児童手当制度の改正について

記事ID:0022614 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます

主な改正内容は以下のとおりです。

支給対象年齢の延長

児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。​

所得制限の撤廃

所得に関係なく支給されます。

なお、父母がともに児童を養育されている場合は、所得の高い方に支給されます。

第3子以降の支給額の増額

第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。​

また多子カウントも現在の高校生年代から、保護者等の経済的負担がある22歳年度末までの子となります。

支給月の変更

児童手当の支給月が 4月,6月,8月,10月,12月,2月の年6回へと変更されます。

制度改正後の最初の支給月は令和6年12月です。

概要一覧
  令和6年9月分まで 令和6年10月分から
支給対象 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方
所得制限 あり なし
支給月額

・3歳未満  

   一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

   第1子、第2子 10,000円  第3子以降 15,000円

・中学生     一律10,000円

・所得制限以上  一律5,000円

・所得上限以上  支給なし

・3歳未満

 第1子、第2子 15,000円

 第3子以降   30,000円

・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)

 第1子、第2子 10,000円

 第3子以降   30,000円

 

第3子要件 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降
支給月 6月,10月,2月 4月,6月,8月,10月,12月,2月

 

申請書

  • 新たに申請が必要な方は「認定請求書」と、請求者本人の健康保険証の写し、口座番号が分かるものの写しが必要です。
  • 第二子以降出生の方は「額改定請求書」のみ提出をしてください。

 

児童手当 認定請求書 [PDFファイル/369KB

児童手当 額改定請求書 [PDFファイル/123KB]

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]

   (監護相当・生計費の負担についての確認書については、3人以上の児童を養育しており、18歳~22歳年度末までの児童の生計費を負担している方は 提出が必要です)

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