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児童手当制度の改正について
令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当制度が改正されます
主な改正内容は以下のとおりです。
支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
所得制限の撤廃
所得に関係なく支給されます。
なお、父母がともに児童を養育されている場合は、所得の高い方に支給されます。
第3子以降の支給額の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
また多子カウントも現在の高校生年代から、保護者等の経済的負担がある22歳年度末までの子となります。
支給月の変更
児童手当の支給月が 4月,6月,8月,10月,12月,2月の年6回へと変更されます。
制度改正後の最初の支給月は令和6年12月です。
令和6年9月分まで | 令和6年10月分から | |
支給対象 | 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)を養育している方 |
所得制限 | あり | なし |
支給月額 |
・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円
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第3子要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給月 | 6月,10月,2月 | 4月,6月,8月,10月,12月,2月 |
申請書
- 新たに申請が必要な方は「認定請求書」と、請求者本人の健康保険証の写し、口座番号が分かるものの写しが必要です。
- 第二子以降出生の方は「額改定請求書」のみ提出をしてください。
※児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/96KB]
(監護相当・生計費の負担についての確認書については、3人以上の児童を養育しており、18歳~22歳年度末までの児童の生計費を負担している方は 提出が必要です)
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