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障害者手帳の交付

記事ID:0006491 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の申請、変更、再交付、返還等は障害福祉係へ。必要な書類等は下記のとおりです。

交付に必要な書類等一覧
  身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者
保健福祉手帳
障害の内容 ・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能、言語機能または咀嚼(そしゃく)機能の障害
・肢体不自由
・内部機能障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害)
おおむね18歳までに知的機能の障害があらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの援助を必要とする状態にあるもの 精神障害の状態にあり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約があるもの
障害の程度 1級(重度)~6級(軽度) A(重度)とB(中度・軽度) 1級(重度)~3級(軽度)

申請に必要な書類

(指定の様式が障害福祉係にあります)

・交付申請書

・身体障害者診断書(指定医作成のもの)   

・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、帽子やサングラス等はかけないもの)

・印鑑

・個人番号カード(マイナンバーカード)


    ※更生医療の申請をされる場合は、健康保険証、更生医療用意見書等が必要となります。

・申請書

・療育手帳調査書

・生育歴および現在の状況についての調査票

・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、帽子やサングラス等はかけないもの)

・印鑑

※後日、専門機関の職員による面接が行われます

・障害者手帳申請書

・診断書
    ※ただし障害年金を受給されている場合、年金証書の写しあるいは年金振込通知書(はがき)可

・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm、帽子やサングラス等はかけないもの)

・印鑑

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・同意書(診断書ではなく年金証書で申請するとき)

・京都府精神保健福祉総合センターで審査し交付決定されます。

手帳が交付されると、各種福祉サービス、税の減免や公共交通機関の運賃等の割引などの援助サービスを受けることができます。ただし、障害の内容・程度によって受けることのできるサービスは異なります。

 

手帳をお持ちの方が死亡した場合は返還の手続きが必要となります。死亡された方の障害者手帳を障害福祉係までお持ちいただき、返還届(障害福祉係に様式あり)のご提出をお願いします。