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固定資産現所有者の申告

記事ID:0002542 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

相続登記が完了していない土地・家屋は、相続人全員の共有の持ち物となります。
令和2年6月22日以降に亡くなった方の相続人(現所有者)全員について、住所や氏名等の申告が必要になりましたので、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに提出してください。


※土地・家屋の名義変更(相続登記)は法務局で別に手続きが必要です。

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