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介護給付費算定に係る届出、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出について

記事ID:0006806 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

介護給付費算定に係る届出、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る届出について

 宮津市で指定を受けている事業所が加算内容を変更する場合には、下記の届出を宮津市に提出してください。

〇届出期日について

1 届出の期日と算定開始時期(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
届出の時期 算定開始月
月の初日 届け出た月から算定
上記以外 翌月から算定

2 届出の期日と算定開始時期(1に記載のサービス以外)

届出の時期 算定開始月
毎月15日以前に届出 翌月から算定
毎月16日以降に届出 翌々月から算定

 

3 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は、すみやかに届け出てください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク><外部リンク>
このページの「 2.指定申請等文書の標準化」をご確認ください。  

※届出書への押印は不要です。
※提出書類については、電子メールでの提出(電子データの指定はありませんが、できればPDFでの提出をお願いします。)も受け付けています。
 (提出先メールアドレス:[email protected]