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〇届出期日について
届出の時期 | 算定開始月 |
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月の初日 | 届け出た月から算定 |
上記以外 | 翌月から算定 |
届出の時期 | 算定開始月 |
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毎月15日以前に届出 | 翌月から算定 |
毎月16日以降に届出 | 翌々月から算定 |
3 事業所の体制等が加算等の基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)時は、すみやかに届け出てください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html<外部リンク><外部リンク>
このページの「 2.指定申請等文書の標準化」をご確認ください。
※届出書への押印は不要です。
※提出書類については、電子メールでの提出(電子データの指定はありませんが、できればPDFでの提出をお願いします。)も受け付けています。
(提出先メールアドレス:[email protected])