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次のいずれかに該当するときは、申請により介護保険料が減免される場合があります。
減免の内容や申請方法、必要書類など詳細についてはお問い合わせください。
第1号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が所有し、居住している住宅や家財等が、震
災、風水害、火災などで著しい損害を受け、かつ生活が困難と認められる場合、損害の程度によ
り保険料額の10分の5又は10分の10を減免
第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、失業や病気等により前年に比べ著しく減
少し、かつ、生活が困難と認められる場合、保険料額の10分の5を減免
第1号被保険者の保険料の所得段階が第3段階で、資産等を活用してもなお生活が困窮している
状態にあり、次の要件全てに該当する場合、保険料額の3分の1を減免
・世帯員の人数にかかわらず、世帯の前年中の年間収入額が140万円以下
・住民税課税者に扶養されていない
・住民税課税者と生計を一にしていない
・世帯員全員の「預貯金等」の合計が140万円以下
・居住用以外に利用可能な不動産を所有していない
第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に2か月以上拘禁され保険給付を
受けられない場合、保険料額の10分の10を減免