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介護保険料の減免について

記事ID:0003395 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

介護保険料の減免制度があります

 介護保険料は、減免もしくは徴収を猶予される場合があります。
 次の要件に該当すると思われる方は、ご相談下さい。

 災害等で住宅・家財等に著しい損害を受けた方

 損害の程度により、保険料額の10分の5~10分の10を減免

 失業、病気等で収入が前年に比べ著しく減少した方

 保険料額の10分の5を減免

保険料額が第3段階で、次の(1)から(5)の要件全てに該当する方

 保険料額(宮津市介護保険条例第3条第1項第2号または第3号に掲げる)の7分の2または3分の1を減免

  (1)世帯員の人数に関わらず、世帯の前年中の年間収入額が140万円以下
  (2)住民税課税者に扶養されていない
  (3)住民税課税者と生計を一にしていない
  (4)同世帯員全員の「預貯金等」の合計が140万円以下
  (5)居住用以外に利用可能な不動産を所有していない