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R8介護保険負担限度額の認定(食費・居住費の軽減制度)

記事ID:0030953 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減(特定入所者介護サービス費の支給・介護保険負担限度額認定)について

 介護保険施設入所者(短期入所を含む)などの食費・居住費(滞在費)については自己負担となります。
 しかしながら低所得の方には、施設利用が困難とならないよう、所得等に応じ、負担限度額が定められており、食費・居住費について、特定入所者介護サービス費を支給することにより負担を軽減しています。
 負担額の減額認定を受けた方には、「介護保険負担限度額認定証」を交付します。

 負担額の減額を受けるためには、介護保険施設に「介護保険負担限度額認定証」を提示することが必要です。
※ 申請が必要となりますので、希望される方は、必要書類を添えて宮津市役所へ申請してください。

対象となる介護サービス(介護予防サービス)を含む

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護

※通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護は対象とはなりません。

制度の対象者

※1)非課税年金とは、障害年金・遺族年金を指します。恩給や弔慰金は対象外です。その他の合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額(給与所得は、給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除前の給与所得から10万円を控除した額)から、公的年金等にかかる雑所得及び長期・短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額(控除後の額が0円を下回る場合は0円)です。
※2)利用者負担段階の基準額、82万6,500円は令和8年8月1日以降の制度見直しによる額です。令和8年7月31日までは、80万9千円と読み替えてください。
※3)40歳以上65歳未満の人については、全段階において、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下が要件になります。
​※4)市民税課税世帯であっても、高齢者夫婦などの世帯で、一方が施設に入所し、施設費用を負担しているもう一方の生活が困窮するときは、軽減の対象になる場合があります。

 
利用者
負担段階
概 要 ※1 預貯金等資産要件※3
第1段階 ・生活保護受給者等
・世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が82万6,500円※2以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階 (1) 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が82万6,500円※2超120万円以下の人 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階 (2) 世帯全員が市民税非課税(別世帯の配偶者を含む)で、本人の前年の「公的年金等収入額(非課税年金を含む)」と「その他の合計所得金額」の合計金額が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

 

 

居住費(滞在費)・食費の利用者負担額(日額)(令和8年8月1日以降)

令和8年8月から、第3段階(1)・(2)に該当する方について、食費を30円から60円(日額)、一部の方を除き居住費については、100円(日額)引き上げます(食費の基準費用額についても100円(日額)引き上げます。

 
施設サービス等の利用者負担段階 居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり) 食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
施設サービス 短期入所サービス
第1段階 550円
(380円)
0円 880円 550円 300円 300円
第2段階 550円
(480円)
430円 880円 550円 390円 600円
第3段階 (1) 1,370円
(880円)
430円 1,370円 1,370円 680円 1,030円
第3段階 (2) 1,470円
980円
530円(※1) 1,470円 1,470円 1,420円 1,360円

 ※  下段()内の金額は、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

 ※1 多床室のうち、令和8年8月から金額の引き上げ対象とならない施設もありますので、詳しくは各施設にご確認ください。

介護保険負担限度額の認定申請に必要な書類

負担限度額認定申請に必要な書類
必要書類 備考・申請様式等
介護保険負担限度額認定申請書

 

申請書(様式) [PDFファイル/212KB]

※裏面が同意書となっているので、両面印刷してください。  記入例 [PDFファイル/248KB]

預貯金等の状況が確認できる書類

本人と配偶者が保有するすべての預貯金通帳口座残高の写し(以下のa及びb)など(※お手持ちの銀行口座・郵便貯金口座など、普通・定期・積立等すべての残高が対象となります。)

a:通帳の見開き部分(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるページ)
b:最終残高が確認できる部分(申請時点で記帳した後のもので、申請時点から過去2か月以上の取引履歴が確認できること。年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください。また、総合口座等の通帳をお持ちの場合には、定期等のご利用がない場合でも、「無い」ことの確認のため、該当のページの写しを取ってください。)

※その他、投資信託、有価証券や金・銀などの貴金属がある場合には、その口座残高が分かるもの

※負債等がある場合は借用証書等の写し

※通帳等の写しは、切り抜きや加工をしないでください

※生活保護受給者の方の申請の場合には、「預貯金等の状況が確認できる書類」の添付は不要です。

本人確認書類 ・介護保険被保険者証
・マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(個人番号カードなど)
・その他、医療保険被保険者証など本人確認書類
申請者の身元を確認できる書類 ・運転免許証など
(配偶者の非課税証明書) ※配偶者の課税地が宮津市でない場合のみ

※郵送で申請される場合には、上記の本人確認書類及び申請者の身元を確認できる書類は写しを提出してください。

オンライン申請はこちら<外部リンク>

市民税課税層における特例減額措置

世帯に市民税の課税者がおられる場合や世帯を別にしている配偶者が市民税課税者である場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象とはなりません。
ただし、高齢者のご夫婦などの世帯で、一方の方が施設入所し、食費・居住費を負担することによって、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないように、所得や預貯金等に応じて、食費・居住費が第3段階(2)に減額される場合があります。
※短期入所生活介護、短期入所療養介護をご利用の場合には該当にはなりません。

市民税課税層における特例減額措置の申請に必要な書類
必要書類 備考・申請様式等
介護保険負担限度額認定申請書

 申請書(様式) [PDFファイル/212KB]

※裏面が同意書となっているので、両面印刷してください。 記入例 [PDFファイル/248KB]

市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る収入等申告書 申告書(様式) [PDFファイル/173KB]  申告書(記入例) [PDFファイル/216KB]
預貯金等の状況が確認できる書類

収入等申告書に記載されている方すべての預貯金通帳口座残高の写し(以下のa及びb)など

a:通帳の見開き部分(銀行名・支店名・口座番号・名義が確認できるページ)
b:最終残高が確認できる部分(申請時点で記帳した後のもので、申請から過去2か月以上の取引履歴が確認できること。年金受取口座については、年金の振込が確認できるように写しを取ってください。また、総合口座等の通帳をお持ちの場合には、定期等のご利用がない場合でも、「無い」ことの確認のため、該当のページの写しを取ってください。)

※その他、投資信託、有価証券や金・銀などの貴金属がある場合には、その口座残高が分かるもの

※負債等がある場合は借用証書の写し

※通帳等の写しは切り抜きや加工をしないでください。

収入状況が確認できる書類 源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しなど
施設の利用者負担が確認できる書類 入所施設の契約書の写し
本人確認書類 ・介護保険被保険者証
・マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(個人番号カードなど)
・その他、医療保険被保険者証などの本人確認書類
申請者の身元を確認できる書類 ・運転免許証など

※郵送で申請される場合には、上記の本人確認書類及び申請者の身元を確認できる書類は写しを提出してください。

 

特例減額措置の対象となる要件

・世帯の年間収入から施設の利用者負担(定率負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が82万6,500円以下であること
・世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
・世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと
・介護保険料を滞納していないこと

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