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介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合には、取得する月の前々月の末日までに計画書を提出することとされていますが、令和6年度については、令和6年6月から加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
令和6年4月又は5月から新規に旧加算を算定し始める場合又は加算の区分を変更する場合は、令和6年4月1日を提出期限とし、
また、令和6年6月以降の新加算の算定に係る体制届出については、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日、施設系サービスの場合は令和6年6月1日を届出期日とする旨の通知がありました。
今後、国からの通知が発出され次第、宮津市ホームページに様式等掲載を予定しておりますので、適宜ホームページをご確認いただきますようお願いします。