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介護保険サービス事業所での事故報告様式について

記事ID:0012439 更新日:2022年1月24日更新 印刷ページ表示

介護保険サービス等での事故報告について

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなけらばならないこととなっています。つきましては、介護サービス提供中に事故が発生した場合には、下記の様式により事故報告書を提出してください。

事故報告書様式 [Excelファイル/30KB]
※厚生労働省の標準様式となっています。項目が網羅されていれば、任意の様式でも構いません。

報告の対象

〇宮津市内の事業所で発生した事故、利用者が宮津市の被保険者である事故
 ※宮津市内の事業所で、他市町村の被保険者の事故があった場合には、当該被保険者の保険者市町村にも事故報告をしてください。

〇次の事故については、原則としてすべて報告
 1.死亡に至った事故
 2.医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

〇上記以外で、報告いただきたい事故
 1.骨折、縫合が必要な外傷もしくはそれ以上の重篤な事故
 2.食中毒の発生が認められる事故
 3.感染症等
 4.サービス提供中の交通事故
 5.サービス提供中の行為を理由に発生もしくは請求された損害賠償事故
 6.その他の事故により、利用者の家族等から苦情が出ている事故
 7.その他事業所において必要と認める事故(誤薬、離設など)

提出先等

〇提出方法 
電子メールまたは郵送で提出してください。

〇提出先メールアドレス
[email protected]

〇提出先住所
〒626-8501 宮津市柳縄手345-1
宮津市健康福祉部健康・介護課 介護給付係 宛

〇提出にあたっての注意点
・第1報は、事故報告書の1から6の項目を可能な限り記載し、事故発生の5日以内を目安に提出してください。
・その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。