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議会基本条例

記事ID:0005538 更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

宮津市議会基本条例

 宮津市議会は、市民に開かれた議会、信頼される議会を目指し、議会や議員のあり方、市民や市長との関係など、議会に関する基本的事項を規定する宮津市議会基本条例(案)を平成23年9月定例会において全会一致で可決、制定しました。

  ※施行日:平成24年4月1日

条例の目的

 市政の情報公開と市民参加を原則とした議会、議員活動の活性化と議会運営の基本事項を定め、市民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に貢献することを目的としています。​

条例の主な特徴

議会・議員の活動原則

・公平性、透明性を確保し、市政運営を監視、評価する。
・議員相互間の自由討議を尊重
・議員の政策立案機能の強化
・議員が議員定数・議員報酬を改正する場合は、市政の現状や将来展望を考慮するとともに、市民の客観的な意見を聴取する。

市民との関係

・議会の活動に関する積極的な情報の公開
・市の意志決定等の市民に対する説明責任
・請願及び陳情の提案者から必要に応じて意見を聴取する。
・市民との意見交換会等の開催
・議会報告会の年2回以上の開催

市長との関係

・市長等に議員の発言の主旨を確認する機会を付与
・市長に政策等の形成過程の説明を求める。
・地方自治法第96条第2項の規定による議決事件を次のように定める。
 (1)宮津市基本構想について
 (2)財政の健全化に関する計画
 (3)議会が必要と認める計画

宮津市議会基本条例